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偶然の事故によりご契約者(被保険者)がケガをしたとき、次の保険金をお支払いします。 |
| 1. |
死亡保険金
事故の日から 180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合、ご契約金額の全額をお支払いします。 |
| 2. |
後遺障害保険金
事故の日から 180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、保険金をお支払いします。 |
| 3. |
入院保険金
事故によりそのケガがもとで入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、入院日数1日につき、ご契約金額の1.5/1000(ただし、事故の日から 180日以内の入院日数が限度)をお支払いします。 |
| 4. |
通院保険金
事故によりそのケガがもとで通院(往診による治療を含みます。)された場合、通院日数1日につき、ご契約金額の1/1000(ただし、事故の日から180日以内の通院日数のうち90日が限度)をお支払いします。ただし、平常の生活・業務に従事できる程度に 治ったとき以降の通院についてはお支払いの対象となりません。 |
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(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いいたしますが、支払保険金の総額は保険期間を通じてご契約金額を限度とします。 |