ホールインワン保険もわかるゴルフ保険講座 お申し込みeHokenStore 補償内容 FAQ
ゴルフ用品保険(ゴルフ傷害担保) ゴルフ障害保険
ゴルフ場やゴルフ練習場で練習、競技、または指導中に
偶然な事故によりケガをされた場合の補償です。
(ワールドワイド補償)
例えば「ラウンド中に後のパーティーのボールが当ってケガを
した」「競技中にくぼみに足をとられ転倒してケガをした」等のトラブル
が発生しています。またカート運転中の事故によるケガや折れた
クラブによるケガなども報告されています。
お支払いする場合
ゴルフ場やゴルフ練習場で競技、練習または指導中に偶然の事故が発生してご加入者(被保険者)がケガをされた場合に、 保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類
偶然の事故によりご契約者(被保険者)がケガをしたとき、次の保険金をお支払いします。
1. 死亡保険金
事故の日から 180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合、ご契約金額の全額をお支払いします。
2. 後遺障害保険金
事故の日から 180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、保険金をお支払いします。
3. 入院保険金
事故によりそのケガがもとで入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、入院日数1日につき、ご契約金額の1.5/1000(ただし、事故の日から 180日以内の入院日数が限度)をお支払いします。
4. 通院保険金
事故によりそのケガがもとで通院(往診による治療を含みます。)された場合、通院日数1日につき、ご契約金額の1/1000(ただし、事故の日から180日以内の通院日数のうち90日が限度)をお支払いします。ただし、平常の生活・業務に従事できる程度に 治ったとき以降の通院についてはお支払いの対象となりません。
(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いいたしますが、支払保険金の総額は保険期間を通じてご契約金額を限度とします。
お支払いできない場合
(1) 次の原因により生じたケガ
保険契約者・被保険者(ご加入者)または保険金受取人の故意による事故
被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為による事故
戦争・暴動・天災・原子核反応等による事故
被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(2) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛で他覚症状のないもの  など
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